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家庭連合解散命令に思う 未曾有の宗教弾圧との内外の戦い

◯徒然日誌(令和7年4月2日)  家庭連合解散命令に思う-未曾有の宗教弾圧との内外の戦い

 

主よ、奮い立って下さい。なぜ、眠っておられるのですか。目覚めて下さい。立ち上がって、我らをお助け下さい。我らを贖い、あなたの慈しみを表して下さい(詩篇44.24~27)

 

プロローグ 

 

この3月25日、東京地裁(鈴木謙也裁判長)はUCに解散決定の判断を下した。この決定は、国家権力と権力を監視すべきはずのオールドメディアと左翼弁護士集団の全国弁連が三位一体となってでっち上げた裁判であり、裁判所はこれらの目に見えない力に忖度した「先ず、解散ありき」の決定を下した。これは、専門家、保守論客などから強く指摘されている事実であり、このことは地裁の推測や憶測で事実認定した決定文を見れば明らかである。 

 

即ち、解散決定を出した鈴木裁判長のロジックは「相当に根深い」「 相当程度存在することが想定される」「問題が残存しているのが合理的」と憶測と想像を連発し、しかも「見えない被害」「隠れた被害」を推測、想像で事実認定する、法律家の風上にも置けない前代未聞の判定であった。 

 

この現象を神の摂理の視点から捉えれば、今回の解散決定は神による「分別の一石」であると筆者は思料する。神は熱くもなく冷たくもない、生ぬるい日本の精神的風土に、UCを祭物にして善悪分立の一石を投じられた。かっては左翼対保守という構図だったが、日本はこれを起点に、新たに反キリスト(ヘレニズム)とキリスト(ヘブライズム)に二分される。現に賛否両論が沸騰し、国論は二つに分かれる趨勢にある。言葉を変えて言えば、まさにオールドメディアとSNSメディアの戦いであり、これは兵庫県知事選挙を見るまでもなく、ヘブライズムのSNSが勝つことは神の摂理である。神は無神論を許される神ではない。 

 

フランスの国際人権弁護士パトリシア・デュバル氏は、「この決断には勝者はおらず、敗者のみであり、主な敗者は日本である」と述べたが、然りである。 

 

【田中富弘会長の記者会見】 

 

さて3月25日と27日、田中富弘UC会長は記者会見を行って、解散決定に関する教団としての見解を表明した。見解も質疑応答も端的で分かりやすく、本質を突いた対応で、記者会見は成功した。 

 

田中会長は25日、教団本部で記者会見し、「解散すべき理由を見いだせない決定は明らかに不当。国家による宗教迫害であり、宗教全体の危機だ」と訴えた。拉致監禁などで棄教を強制された元信者の主張をうのみにした決定は「到底受け入れられない」と強調し、「財産が没収されれば活動は重大な制限を受ける。今後は抗告審において最大限の力を尽くし、決定を見直してもらえるよう取り組みたい」と述べた。 

 

同席した福本修也弁護士は、解散命令が信者や教団職員の家庭崩壊や差別の助長につながるとして、「裁判官はそのことを考えたのか。あまりにもひどい決定だ」と語り、「信者との間でトラブルのない宗教団体はほとんどない。宗教界にとって脅威だ」と訴えた上で、文部科学省が東京地裁に提出した陳述書について「捏造だった」と指摘した。 

 

また田中会長は27日、外国特派員協会での記者会見で、「政府が主張する法人解散の理由は受け入れがたいものであることを、さまざまな観点から主張し、証明してきた。しかし、私たちの主張が受け入れられなかったことは極めて遺憾」と述べた。さらに、「家庭連合は今まで1件の刑事事件も起こしておらず、解散の根拠はない。また、解散の理由として挙げられた民事裁判の判決は、平均して32年前の案件で、これらの判決に基づく損害賠償はすでに全額支払われ、すべての事件は解決済みある」と主張した。 

 

更に田中会長は、「岸田文雄首相が教団を標的にした」と非難し、「岸田首相は家庭連合および旧統一教会に対して、政府機関を組織的かつ計画的に動員し、私的な政治目的のために攻撃を仕掛けた」と述べた。 

 

記者からの、「解散命令は憲法上の信教の自由の侵害に直接結びつかないのではないか」という質問に対して、近藤徳茂法務副局長は「法人も人権享有主体であり、宗教団体を解散すること自体が信教の自由の侵害だ」と主張し、「法人の財産が没収されれば信徒の宗教活動の自由は深刻な制限を受けることになる」と主張した。 

 

以上が記者会見の骨子である。 

 

【解散決定の問題点】 

 

中山達樹弁護士は、地裁の決定文の中で、拉致監禁問題には一切触れず、陳述書捏造問題にも一切触れず、国際法違反にも一切触れていないことを問題視し、「先ず結論ありき」の裁判を批判した。特に2009年のコンプライアンス宣言後、いわゆる被害は激減しており、2016年3月から9年間、一件の訴訟もなく、教団改革の成果が顕著に表れていることも黙殺された。 

 

<事実認定・継続性の問題> 

 

中山弁護士は、明らかに問題の継続性はないにも係わらず、それでも「看過できない程度に問題が残存」しているから解散だというのは腑に落ちないと地裁の決定に疑問符をつけている。 

 

裁判所のロジックは、a.献金等の問題が「相当に根深い」、b.だから「根本的な、本質的で実効性のある対策」を取らねばダメだ、c.しかし「根本的な対策」を取ってないので問題が残存していると考えるのが「合理的」で、しかも問題は今も「なお看過できない程度」に残存している(判決文P93~94)というものであるという。 

 

中山弁護士は、「問題が残存しているのが合理的」というのは単なる推測で、事実をちゃんと認定したわけではないと疑問符を投げている。また「被害申告が顕在化しない類型に該当するものが相当程度存在することが想定される」と推測し、今もなお看過できない程度に残存していると解するのが「相当」と被害を憶測で認定している(決定文P94)。つまり、顕在化した消費者庁等への被害申告のみならず、顕在化していない、潜在的な被害が相当程度あることが「想定」されるので、現在においても、なお看過できない程度に被害が残存しているという。まさに「見えない被害」「隠れた被害」まで推測し、想像で事実を認定した。これは法律論というより政治論である。 

 

裁判所は、丁寧に、慎重に事実を認定するところであり、特に2009年コンプライアンス宣言後も、なお看過できない程度に問題が残存しているのか、それを丁寧に「事実認定」すべきだった。しかし、鈴木謙也裁判長は、事実認定をせず、「想定認定」をしたのである。結局、地裁は次のように想定に基づいて結論した。 

 

「以上によれば、コンプライアンス宣言以前の比較において相当程度緩和しているものと伺われるが、根本的な対策が講じられたてはいえないことからすると、同宣言後においても直ちに大きく改善されることはなく残存しており、その後も途切れず残存している状態にあったといえ、現在においても、なお看過できない程度に残存していると解するのが相当である」(決定文P94)

 

あまつさえ当該地裁は、UCが敗訴した32件の民事裁判(事案は平均して32年前)のみならず、裁判になっていない示談や、判決になってない和解も不法行為の有無・内容の検討において考慮され、「類例のない膨大な規模の被害」(コンプラ宣言前、決定文P77)、「なお看過できない程度の被害」(コンプラ宣言後、決定文P97)があるという事実認定の根拠とされてしまった。まさに空中戦であり、証拠のない見えない推測での解散命令であり、これは法治国家の原則の放棄である。ちなみに空中戦とは裁判外の推測、推認に基づく空想論をいい、地上戦とは民事裁判で証拠や証言に基づく事実認定である。 

 

なお、継続性の点で言えば、解散理由の民事裁判32件のうち、2009年コンプライアンス宣言後の事案は1件のみで、わずか476万500円。しかも大多数の原告が、拉致監禁によって強制改宗させられ、踏み絵と称して訴訟を強要された元信者であるという。コンプラ宣言後の問題は激減し、2016年3月から9年間、一切訴訟は提訴されていない。それでも「看過できない程度に問題が残存する」というのだろか。 

 

<解散の理由>

 

中山弁護士は、解散が「やむを得ない」とした理由として3つの理由を指摘した。 

 

a.甚大な被害があり、類似被害のおそれが看過できない程度に今も残存している。 

 

b.根本的対策を講じていない教団に事態改善を期待するのは困難である。 

 

c.法人格喪失により事実上生じる影響(信者の人権)は、法人格を有していたことに伴う「反射的利益」に対するものである。ちなみに、この「法人格の反射的利益」とは曲者で、宗教法人があることの反射的利益にすぎないから、信者の人権が侵害されてもやむを得ないと読める。この意味不明な「反射的利益」は今回の地裁判決のポイントであるという。 

 

なお、これらの議論は、宗教法人法81条1項の「法令違反」に民法の不法行為も含まれるという法解釈の前提に立っている。若狭勝弁護士は、法令違反に民法の不法行為を含めるたことに強い疑義を呈すると共に、裁判所は文科省に忖度したのではないかと述べた。 

 

こうして地裁は無理筋の決定を出しながら、一方では、「(この決定によって)団体又は法人を新たに適正な形で結成することが妨げられる効果があるわけではない」(決定文P101)という。つまり、この決定によって、信徒が新たな宗教法人を作って、信仰を維持していくことを否定しているわけではないので、そこで信仰を存続していけばいいと言っているのだ。そんなことは百も承知で、地裁の自己弁護に聞こえる。 

 

【内外有識者の声】 

 

このUC解散を巡って、国内外から非難の声があがっている。

 

<世界の声> 


25日の地裁判断直前、米共和党のギングリッチ元下院議長は24日、自身のXで「中国共産党と日本が接近する」として解散命令に反対する見解を表明した。ギングリッチ氏は、日本政府は安倍元首相銃撃事件の捜査に注力する代わりに、UCを標的にしたことで、世界中の政治・宗教指導者を驚かせたと述べ、「この罪のない第三者は衝撃的な殺人事件とは何の関係もない」などとするワシントン・タイムズの記事を引用する形で投稿した。 

 

ノンフィクション作家の門田隆将氏は、ギングリッチ元下院議長が「解散命令は日本の政治情勢に対する我々の見方に重大な影響を及ぼす。日米同盟を弱体化させ、中国共産党と日本の接近のきっかけを作ろうとする試みだ」と述べたことを引用した。また雑誌「正論」の安藤慶太編集委員は、ギングリッチ元下院議長のこの声明をYouTubeで解説した。 

 

また、 FFWPU(世界平和統一家庭連合)の指導者たちは、25日の東京地裁の解散命令を直ちに非難した。欧州・中東FFWPU会長のマイケル・バルコム博士は「日本政府は、日本自身が署名し、遵守することを約束した国連条約に定められた人権と宗教の自由の基本原則を恥ずべきことに放棄した」と述べ、米国FFWPU会長デミアン・ダンクリー牧師は「戦後の日本の歴史で初めて、平和的な宗教団体が国家によって有罪判決を受けることなく解体される」と深刻な懸念を表明した。 


更にフランスの国際人権弁護士パトリシア・デュバル氏は、解散請求の不当性を訴えるとともに、文部科学省が提出した証拠について「捏造疑惑」が出ていることに懸念を表明した。そして、反対派は、UCを邪悪で反社会的な存在、典型的な「カルト」という抽象的で誤った印象を植え付け、政府は32件の判断を根拠に、信者に献金させたりしたことを問題にしたが、その多くが拉致監禁されディプログラムが行われた後、元信者が起こしたものだと述べた。  

 

また、2022年に安倍元首相が暗殺されたことで教会に対するUC反対運動が再燃したとき、すでに信者個人や信者の会社による「霊感商法」の活動は、ほぼ過去のものになっていた。 そして2009年、UCは「コンプライアンス宣言」を発表し、事実上、「霊感商法」は終結し、UCに対する暫定の99.7%は、「コンプライアンス宣言」以前に起きた出来事に関するものものだと指摘した。 

 

結局、UCと日本のすべての宗教団体に加え、このひどい主な敗者は「日本」であるとデュバル氏は述べた。 

 

<国内論客の声> 

 

今回の地裁決定に対する日本の保守有識者はSNSや各種メディアで「信教の自由の危機」として非難の声を上げている。以下、国内の論客による反対の声を一部列記する。 

 

NHKから国民を守る党の立花孝志党首は、「旧統一教会の解散命令は「山上被告人の思うつぼ!」、「政府は憲法違反の命令を直ちに取り消して、憲法改正をしよう」と題するユーチューブ動画をアップした。浜田聡参議院議員も旧統一教会への解散命令決定は山上徹也による「テロ活動が成功した」こととなり、同様のテロを招くと懸念した。なお、札幌医科大学の高田純名誉教授らは、組織的な実行犯が別にいると指摘、テロ当時の状況からして、山上以外にテロ実行者がいるという(中国共産党などの)第三者説も根強くある。 

 

日本保守党顧問の北村晴男弁護士は、今回の裁判所の決定に大きな疑義を呈し、献金勧誘行為はどの宗教団体でやっていることで、取り立ててUCのみを批判するのは不自然だとした。また、UCが叩かれる背景に、UCが「反共」を掲げていることがあると指摘し、「スパイ防止法」を推進するUCへの、左翼の存在、とりわけ左翼弁護士集団である「全国弁連」の存在があると指摘した。 

 

『月刊Hanada』編集長の花田紀凱(はなだ かずよし)氏、ジャーナリストの福田ますみ氏は、とんでもない決定が出た、UCが叩かれたのは、共産主義と戦ってきたからで、左派の全国弁連はUCを潰すために結成されたなどと、動画対談で詳細に問題点を指摘した。またジャーナリストの山口敬之氏によると、岸田元首相は、米民主党の指令を受けてUC潰しを

行い、全てシナリオ通りだという。 

 

作家の佐藤優氏は、鈴木宗男議員の大地塾の集会で、キリスト教がイエス・キリストの処女誕生を信じているように、そもそも非科学的で荒唐無稽のように思えることでも信じるのが宗教であり、UC信徒が何を信じようが自由であり、UCを非道なカルト集団と呼ぶのは間違いであると強く指摘した。かって弾圧されたホーリネス教団、エホバの証人、大本教、天理教(天理本道)、人の道教団(PL教団)、創価教育学会、等々の例を挙げ、宗教の本質への持論を述べながら、今回の解散命令は「寒気がする」と断固反対を表明した。 

 

また経済評論家の渡辺哲也氏は「憲法違反だと思う。最高裁案件ですね。宗教弾圧です」とXに投稿し、宗教学者の島田裕己氏は、「政府が解散命令を大前提とした異常なプロセス」と指摘した。麗澤大学特任教授の西岡力氏は「解散命令は信教の自由を侵す。彼らの信教の自由は絶対に守られるべきだと強く主張する」と明言し、経済評論家の朝香豊氏も多角的に解散決定の問題点をYouTubeで鋭く指摘した。 

 

金沢大学教授の仲正昌樹氏は、「文科省と共謀してUCの被害者をでっちあげ、示談や和解まで解散の根拠にするという無理を東京地裁に認めさせた全国弁連は、次は教団のせいで安倍元首相を暗殺せざるを得なかったという屁理屈を山上の情状酌量の根拠にしようとするだろう」とXに投稿した。 

 

ネットでキリストの福音を発信する岩本龍弘牧師や「八街の会」共同代表でYouTubeで精力的に発信する中川晴久牧師は、4300人以上のUC信者が拉致監禁、強制改宗の被害を受け、それに加担したキリスト教牧師とそれを見て見ぬふりをしてきたキリスト教団を非難した。 

 

幸福実現党は、「民法上の不正行為を根拠とした本解散命令は信教の自由の侵害であり、国家が宗教を恣意的に弾圧できる道を開きかねないと危惧する」との声明を発表し、「信教の自由はあらゆる人権の根拠となる人権中の人権」であるとした。 

 

以上列挙したように、多くの知識人が解散に反対を表明している。日本世論は、今までのUC批判一辺倒から、UC擁護の論客が台頭して、解散決定を巡り大きく世論が二分される傾向が見られ、まさに終末における善悪闘争の様相が展開されている。 

 

【解散決定の本質的意味】 

 

筆者は「X」への投稿で、「UCを巡る社会現象は、とどのつまりは、有神論と無神論の葛藤ではあるまいか、言い替えれは、キリストか反キリストかの争いに見える」と述べ、「壺も献金も、UCは私腹のために使ったことは1ドルもない。すべては神と平和のためだった」と主張した。そして、「解散決定は神の分別の一石であり、これを起点に日本はヘレニズム(人間主義)とヘブライズム(神主義)に二分される」とも述べた。 

 

そして、このUC解散問題は、SNSやマスメディアで賛否両論の議論が沸騰し、より本質的なもの、即ち、UCの教義(原理)や教祖に目が向けられ、注目される傾向にある。政治の世界に「悪名は無名に勝る」という言葉があるが、教義や教祖が議論され、万民に知られるのは好ましい。そして「原理とは何か」「教祖とは誰か」という本質的問題を大いに論議して欲しい。私たちは、原理という教義、文鮮明師という教祖に強い自信があるからである。つまり、逆説的な意味で、原理と教祖を証すよい機会である。 

 

まさに50万人足らずの統一の群れに、日本は振り回され、世界も注目している。筆者はここに「神の深遠なご計画」を見る。世界中で、原理の研究、教祖の研究が本格的に始まることを念願している。ひょっとしたら、神が原理という福音のよい宣教のチャンスを与えたのかもしれない。 

 

「主よ、奮い立って下さい。なぜ、眠っておられるのですか。目覚めて下さい。立ち上がって、我らを贖い、あなたの慈しみを表して下さい」(詩篇44.24~27)

 

(了)           牧師・宣教師.   吉田宏

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   吉田 宏

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