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日本の司法は大丈夫なのか - 解散請求裁判に思う

◯徒然日誌(令和7年1月29日)  日本の司法は大丈夫なのか - 解散請求裁判に思う 

 

主よ、奮い立って下さい。なぜ、眠っておられるのですか。立ち上がって、我らをお助け下さい。我らを贖い、あなたの慈しみを表して下さい(詩篇44.24~27)

 

未だアメリカ大統領就任の衝撃の余韻が覚めやらぬ昨今であるが、我がUCの運命を決する裁判の結末が近づいている。一つは最高裁に係属している「過料裁判」であり(1月~2月判断?)、もう一つが東京地裁に係属している、いわゆる「解散命令請求裁判」(3月判断?)である。 

 

過料裁判は、文部科学省の質問権の行使に一部回答をしなかったとして、過料10万円の支払い(行政罰)を命じられた裁判で、現在、最高裁に特別抗告して争われている。東京地裁は2024年3月、教団に過料10万円の支払いを命じる決定を出し、東京高裁は2024年8月27日にこの決定を支持する判決を出した。教団側は「憲法違反」「過去の最高裁判例に違反する」などとして不服を申し立て、最高裁に特別抗告して、抗告が認められた。宗教法人法81条1項1号の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」が解散要件であるが、最高裁ではこの「法令」に民法の不法行為が含まれるかどうかが法律上の争点である。しかし過料裁判では、地裁、高裁とも民法の不法行為も含まれるとの判断を示している。なお、質問権行使は、宗教法人法78条の2第1項柱書きに基づくが、これは「解散命令の要件に該当する『疑い』(あくまでも疑い)が法人にある場合、宗教法人審議会に諮問し、意見を聞いた上、報告徴収・質問権に基づいて調査できる」と定めている。 

 

しかしこの判断は、判例や国際法に照らしても、日本の会社法の解散要件に照らしても、法令とは「刑法違反」であることは明白である。しかし日本の裁判所は文科省などに忖度してか、おかしな判断を示した。もし、過料裁判の最高裁の判断が、「法令」に不法行為は含まれない(刑事違反のみ)ということになれば、この時点で、解散請求裁判はUC側の勝訴となる。何故なら、UCには刑事事件がなく、法令に違反していないので、そもそも解散請求の要件を欠くからである。しかし、過料裁判の地裁、高裁の判断を最高裁が踏襲すれば、争いは次の段階の、組織性・悪質性・継続性の有無が論点なる。 


最高裁判所 大法廷

 

もちろん、筆者個人は法律論から言えば、解散命令が出ることはあり得ないと確信している。問題は、裁判官と言えども法律以外の忖度や官僚体質などで左右されやすいので、それが懸念材料となる。従って、以下、解散請求の法律問題と共に、日本の司法、裁判所・裁判官の課題や問題点を論じ、最悪の事態を想定して、その対応策を検討することにしたい。 

 

【世論に左右される日本の裁判】 

 

昨年6月18日、中山達樹弁護士が代表理事を務める「一般社団法人グローバルチャレンジ」の主催でシンポジウムが開催され、筆者はパネラーとして参加していた若狭勝弁護士に、「日本の司法の独立性」について質問した。 


「お隣の韓国では、裁判官の判断が政府の意向や世論の動向で左右され易いと聞いていますが、日本ではどの程度司法の独立性は担保されているのでしょうか。やはり、政府の意向や世論の空気など法律以外のものに影響されるのでしょうか」 

 

若狭氏答えて曰く、「端的に言って日本の司法の独立性は70%位だと思います。30%は法律以外の要素に影響されることがある」と。 

 

そして先日筆者は、裁判に詳しい知り合いの弁護士と、これらの裁判の動向について、率直に意見を交換し、同じ質問をぶつけた。彼曰く、「少なくとも50%は法律外の影響を受けると思います。地裁、高裁の過料裁判の決定文を読む限り、純粋に法理論的に考えての結論ではなく、先に結論ありきで、後付けの理屈として述べているように感じます。政府に忖度しているのか、世論に忖度しているのか、あるいは、最高裁から無言の圧力があったのかは定かでないが....。」と。 

 

つまり、両人とも裁判が法律外の要因によって左右されることがあるというのだ。とりわけUC解散命令請求のような、政府が関与(原告)し、世論が沸騰している事案はなおさらである。しかし、これでは憲法第76条3に謳われている「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」との謳文句は一体どこに行ったのであろうか。 

 

この点、韓国には、法律・憲法の上に、目に見えない「国民情緒法」(感情法)があり、日本には「国民空気法」(世間法)があるとよく言われ、マスコミや世論や権力の動向が法律に勝るというのである。ちなみに国民情緒法とは、国民世論次第で司法判断が決まる大韓民国の政治・社会体質を皮肉った言葉であり、国民情緒に合うという条件さえ満たせば、司法は実定法に拘束されない判断・判決を出せるという意味である。2013年に戦時朝鮮人徴用工への賠償再燃問題でソウル高裁が「徴用工は日韓請求権協定の範囲に含まれない」と従来の見解と真逆の判断をして新日鐵住金(現日本製鉄)に賠償を命じた件がその代表例である。まさに尹大統領はこの得たいの知れない情緒法の犠牲者であるのだろうか。 

 

また、日本の国民空気法のいう「空気」とは非論理的な世論やムードと似た概念で、人(政治)の判断を決定的に左右する力を持つ日本の潜在的な疑似宗教であり、山本七平はこの名付け親である。空気が大きな力を発揮した典型的な具体例として、「戦艦大和の不可解な出撃」と「理不尽なUCの解散請求」が挙げられる。いずれも抵抗不可能な空気という力に押されてしまったと言われる。 


この点、30年以上裁判官を務め、現在明治大学法科大学院教授の瀬木比呂志(せぎひろし)氏は、著書『絶望の裁判所』(講談社現代新書)という本の中で、「日本の裁判所の最も目立った特徴とは、最高裁の下にあって司法行政を管理する事務総局中心体制であり、それに基づく、上命下服、上意下達のピラミ型ヒエラルキーである」(P84)と述べ、更に「最高裁長官、事務総長、そして、その意を受けた最高裁判所事務総局人事局は、人事を一手に握っていることにより、いくらでも裁判官の支配、統制を行うことが可能になっている」(P90)と指摘して、裁判所(裁判官)の官僚的体質を告発した。事務総局の気に入らない判決を書いた裁判官は人事で冷飯を喰うことがあるという。 

 

また瀬木氏は、国が関与する裁判事例で、あらかじめ裁判に関する示し会わせ(談合)が行われていたことを告発した。瀬木氏が体験した事案に「国が債権者になる仮処分命令事件」と「憲法訴訟」がある。 

 

国が債権者になる仮の地位を定める仮処分命令事件において、「国(法務省)が事前に裁判所に対して、その可否、可能であればどのような申立を行えばよいかを問い合わせ、未だ仮処分の申立すらない時点で、かなりの数の裁判官が知恵を絞った」(瀬木比呂志著『絶望の裁判所』講談社現代新書P22)という。つまり、一種の事前談合行為が、国が仮処分の申立を行う前になされたのである。 

 

また憲法訴訟について事前談合が行われ、「裁判長たちが秘密裏に継続的な会合を持ち、却下ないし棄却を暗黙の前提として審理の進め方等について相談を行った」(『絶望の裁判所』P23)という。そしてこうした不正は、裁判の基本的な公正を害する行為なのだが、「おそらく、日本の司法においては、さまざまな場所にさまざまな形で存在ですのではないかと思われる」(同書P23)とも述べた。これら瀬木氏の証言は、話半分に聞いても現在の裁判所の在り方を考える上で大変参考になり、重要裁判を抱えているUCも決して他人事ではない。 

 

また一昨年、日本は岸田政権の反宗教的政策により、日本に不必要なLGBT理解増進法を成立させ、その余波で、昨年年3月14日、札幌高裁(斎藤清文裁判長)で、事実上同性婚を容認する判決が出たが、これも国民空気法のなせる業なのだろうか。 (参照→「徒然日誌-令和6年3月20日  同性婚容認の札幌高裁判決に思う」) 

 

しかし一方、日本の裁判所には司法の独立を守った伝統がある。世にいう「大津事件」がその典型例である。大津事件は、1891年(明治24年)5月11日に日本を訪問中のロシア帝国皇太子・ ニコライ・ロマノフ(後の皇帝ニコライ2世)が、滋賀県滋賀郡大津町で警察官・津田三蔵に突然斬りつけられ負傷した暗殺未遂事件である。大国ロシアを恐れる明治政府は津田三蔵を大逆罪で死刑にするよう強く迫ったが、大審院長(現在の最高裁判所長官)の児島惟謙(こじまこれたか)は「法治国家として法は遵守されなければならない」として刑法どおり無期懲役とし、司法権の独立を貫いたのである。 

 

この大津事件の裁判官のように、あくまで法に従って裁判し、司法の独立を守った独立自尊の優れた裁判官もいたのであり、瀬木氏も、「裁判官と呼ぶにふさわしい裁判官、人間として評価するに足る人物は存在する」(本書P9)と述べている。筆者としては、日本の司法独立の矜持(きょうじ)を示し得る裁判官が存在することを信じ、また強くそれを希望する。 

 

【二つ裁判の論点と展望】 

 

では、UCが直面する二つの裁判、即ち、過料裁判と解散請求裁判は、今後どのような展開をするのだろうか。特に法的側面からおさらいをしておきたい。 

 

<過料裁判> 

 

1月~2月上旬にも決定が下ると言われている過料裁判の最高裁判断は、極めて注目される。何故なら、前記したように解散要件である法令違反の「法令」に民法の不法行為が含まれるか否かの最高裁判断が示されるからである。UC弁護団は当然「含まれない」、つまり法令違反とは刑法違反に限ると裁判で主張している。 


この点、中山達樹弁護士も、「会社法や一般社団・財団法人法の解散事由は、『刑罰法令に触れる行為をした場合』であり、会社法等が『刑罰法令』違反に限定しているのに、より厳格に解釈されるべき宗教法人の解散で、広く不法行為を含むのは著しく均衡を欠く。それゆえ、宗教法人法81条1項1号の『法令』には民法を含まない。またこれは確定した判例でもある(平成7年12月19日のオウム真理教高裁決定)」(中山達樹著『拝啓. 岸田文雄首相ー家庭連合に、解散請求の要件なし』光言社P4)と明記され、判例に反する判断は国民の予測可能性を奪い、信教の自由を侵害すると主張されている。また、かっては「法令」に民法の不法行為も含まれると解釈していた徳永信一弁護士も、国際法の基準が刑法違反と限定していることなどから、今までの持論を翻して「法令」は刑法違反に限ると解釈を変更した。 

 

果たして、最高裁がどのような判断をするのか、注視していかなければならない。岸田首相は、従来の「刑事罰に限る」としていた宗教法人の解散事由を、一夜にして解釈変更し(2022年10月19日)、民法上の不法行為でも「組織性・悪質性・継続性」が認められれば解散命令の要件に当たるとの新たな基準を設けた。野党でさえ朝令暮改と揶揄したこの前代未聞の解釈変更が、白昼堂々と岸田首相によって行われたというのである。このような岸田首相の解釈変更に、天下の最高裁は、夢夢、忖度することがないよう強く要望する。 

 

<解散請求裁判> 

 

さて、東京地裁に係属している解散命令請求裁判であるが、先ず前記したように「法令」の解釈が問題になる。万一、過料裁判で最高裁が「不法行為も含まれる」と判断した場合、次に問題になるのが、「組織性・悪質性・継続性」の有無である。 

 

前記中山弁護士の著書には、UCに解散請求や質問権行使の要件である「組織性・悪質性・継続性」が全く認められないことが、過去の民事訴訟の分析や他宗教法人と対比しながら明確に論証され、従って裁判所は文科省の解散請求を認めることはできないと結論付けられている。そして UCは次のように無罪を主張している。 

 

第一に「組織性」の判断基準は、「代表役員等(幹部)が信徒等の行為を利用した関係にある」(オウム真理教高裁決定)ことであるが、UCの幹部は信徒の行為を一切利用していない。しかも、文科省が「組織性」の理由として挙げた使用者責任に関する22の裁判例をみても、その約半分でUCが勝訴し、教団の組織的関与を裏付ける証拠は提示されていない。 

 

第二に「継続性」がないことは明白である。特に2009 年のコンプライアンス宣言後、ほぼ紛争は発生していない。献金裁判の数は、2009 年以前の165 件から、4件(敗訴金額では287 分の1) に減少し、しかも、2016年3月以降の最近7年間、裁判は一つも提訴されていない。 

 

第三に「悪質性」であるが、文科省は、使用者責任の裁判22件でUCが14 億円敗訴したことを悪質性の理由として挙げたものの、11億円はUCが勝訴している。しかも、文科省が悪質性の根拠として挙げた裁判の原告は、50%以上が拉致監禁によって強制改宗させられて原告に仕立て上げられた拉致の被害者である。 

 

また文科省は、悪質性の根拠として出した被害者たちの陳述書に関して、この陳述書を被害者の意に反して捏造している事実が、本年1月21日の世界日報「信教の自由取材班」のスクープで明らかになった(産経新聞等でも27日に報じられた)。即ち、解散請求裁判で、文科省の役人が、被害者と称する人たちの陳述書を故意に捏造して作成していたことが明らかになった。つまり、文科省が作成して裁判所に提出した陳述書に事実と違うことを書かれたと、被害者自身が関係者に話していることが分かったのである。UCを解散させる「不法行為」の証拠として提出された陳述書が被害を受けたとされる本人が書いたものではなく、内容に偽りがあると訴えるケースが複数に登っているという。 

 

愛知県在住の夫人は「お金を取り戻してほしいとは言っていない」「(教団反対者に)利用された」と明言し、ある夫人は「解散してほしいなどと言っていない」ときっぱり。またあるケースでは、UCに献金をした理由が、「子供の精神病を治したいため」と陳述書に勝手に書き込まれていたが、実は精神病でもなんでもなかったことが、本人の証言で明らかになった。文科省の役人が悪質性を強調するために捏造したのである。かって文科省は、宗教法人審議会の委員にも個別訪問して「政権が持たない」と言って質問権行使に賛同するよう説得したことが産経新聞で報じられたが、文科省はここまでしてUCを潰したいのだろうか。この分だと、瀬木比呂志氏が指摘したように、文科省と裁判所の癒着もあり得ると思わざるを得ない。信じたくないことであるが、いわゆる、「結論ありき」の裁判である可能性がないとは言えないのである。 

 

<裁判官の良心を信ず>

 

ところで文科省は、2023年10月に東京地裁に解散命令を請求しているが、過料の決定を出した同じ鈴木謙也裁判長の下で審理が進んでいる。鈴木裁判長は、政府の判断通り、法81条1項1号の法令に民法の不法行為も含まれると判断し、過料の決定を出した。従って解散請求の前提となっている質問権の行使を適法とした決定が、解散請求裁判の審理に影響を与える可能性がある。 

 

しかし一方、鈴木裁判官は、民法の不法行為も法令に含まれるとの判断をした経緯について次のように述べ、信教の自由の重要性にも言及した。 

 

「法81条1項1号は、宗教法人について法令違反の事実があった場合、直ちに当該宗教法人に対して解散が命じられることとはしておらず、法令違反に伴って『著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした』と認められた場合に初めて解散が命じられることとし、『著しく』、『明らかに』との文言も加えて、解散命令の根拠となる事由を限定しているのであるから、同号の『法令』について、刑罰法規又は行政法規だけでなく、民法その他の法令が含まれると解したとしても、解散命令の根拠となる事由が過度に広がって、宗教法人ないしその信徒らの自由が害されることとなるおそれがあるとはいえない」(東京地裁過料決定書) 

 

更に信教の自由の重要性を強調して、次のようにも述べた 

 

「憲法が保障する信教の自由の重要性にも鑑みて、当該宗教法人に対して解散命令がされることが、当該宗教法人のした行為に対処するために『必要でやむを得ないものであるか』という観点からも、法81条1項1号を含む同項所定の解散命令事由の該当性は、慎重かつ厳格に判断されるべきものといえる」(東京地裁過料決定書) 

 

このように過料決定の判断をした鈴木裁判長ではあるが、解散請求裁判に当たっては、信教の自由の重要さに鑑みて、「慎重かつ厳格に判断されるべき」と表明しているので、この点筆者は裁判官の良心と良識を信じたいと思料する。 

 

【「日本の司法を糺す会」設立の提言】 

 

以上の通り、解散請求裁判は、法律論ではUC側の主張がはるかに説得力があり、この裁判に負ける要素は皆無であると言ってもよい。しかし前述したように、裁判官の判断には、法律以外の要因、即ち、マスコミや世論への忖度、政権(文科省)への阿り、最高裁の思惑(顔色)に影響される現実がある。これは本来あってはならないことであるが、瀬木比呂志氏の警告は当たらずとも遠からずである。 

 

そこで筆者は、瀬木氏が著書『絶望の裁判所』の中で「日本の裁判所の官僚体質は、非人間的なシステムである」(P204)と指摘した裁判所の闇の部分を、そのまま鵜呑みするわけではないが、裁判所と言えども聖域ではなく、日本の裁判・司法の在り方に「改革すべき負の部分」があることは確かである。従って改革すべき点を糺し、本来あるべき裁判の在り方を希求する言論活動と国民運動が必要である。私たちはともすれば裁判官を美化し、法の精神に忠実な聖なる職業人と見る傾向があるが、やはり裁判官と言えども俗事に振り回される市井(しせい)の人間である。ここに筆者は、UCの裁判問題に端を発して提起される「日本の司法を糺す会」(仮称)設立の提言をしたい。 

 

現在UC信徒は、「信教の自由と人権を守る大会」を各地で行い、政府によるUCへの宗教弾圧に警告を発している。筆者は1月26日に横浜金沢公会堂で開催された「信教の自由と人権を守る横浜金沢区民大会」と、大会に併設して行われた「拉致監禁パネル展」に参加して大いに啓発された。信教の自由を守る国民運動の一本の柱が「拉致監禁問題」であるが、もう一本の柱として、司法の改革、即ち「日本の裁判を糺す運動」を位置付けて啓蒙すればどうかと思料する。即ち、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」(憲法第76条3)と謳われている裁判官の本来の在り方を取り戻すための言論啓蒙活動である。 

 

以上、「日本の司法は大丈夫なのかー解散請求裁判に思う」と題して日本の裁判問題を論じた。安倍晋三元首相暗殺(2022年7月8日)に端を発し、岸田首相によるUC断絶宣言(2022年8月31日)、岸田首相による法令の解釈変更(2022年10月19日)、文科省による質問権行使(2022年11月22日)、過料の申立(2023年9月7日)、解散命令請求申立(2023年10月13日)、地裁の過料決定(2024年3月26日)、高裁の過料決定(2024年8月27日)、そして過料裁判で最高裁への特別抗告(2024年9月2日)と流れてきた裁判問題について検証すると共に、現在日本の司法・裁判所・裁判官の問題点について問題提起した。 

 

日本の裁判官が、裁判官としての矜持を発揮し、「憲法と法律にのみ拘束される」という独立自尊の精神を貫き、法と証拠に基づく本来の裁判に回帰するよう強く訴える。主よ、神よ、奮い立って下さい。なぜ、眠っておられるのですか。立ち上がって、我らをお助け下さい!(了)                          牧師・宣教師   吉田宏

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​ユニバーサル福音教会牧師
​家庭連合ポーランド宣教師
   吉田 宏

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